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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第四条 (第三条各号に定める事項の記載の方法)

平成十二年通商産業省令第四百一号府省令
(第三条各号に定める事項の記載の方法)

第四条

指定化学物質等取扱事業者は、前条の性状取扱情報について、日本産業規格(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に規定する日本産業規格をいう。以下同じ。)Z七二五三に適合する記載又は記録を行うよう努めるものとする。

2第三条各号に掲げる事項は、邦文で記載又は記録するものとする。

3第三条第一号イ(4)に定める当該製品の質量に対する含有指定化学物質の第一種指定化学物質量、特定第一種指定化学物質量又は第二種指定化学物質量のそれぞれの割合は、当該割合の上位二けたを有効数字として算出した数値により記載又は記録するものとする。

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