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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第五条 (表示)

平成十二年通商産業省令第四百一号府省令
(表示)

第五条

指定化学物質等取扱事業者は、指定化学物質等を容器に入れ、又は包装して、譲渡し、又は提供する場合において、性状取扱情報を提供する際は、その容器又は包装(容器に入れ、かつ包装して、譲渡し、又は提供する時にあっては、その容器)に次に掲げるものについて日本産業規格Z七二五三に適合する表示を行うよう努めるものとする。

  1. 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
    1. 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合当該第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質の名称
    2. 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合当該製品の名称
  2. 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性及び環境影響
  3. 当該指定化学物質等の貯蔵又は取扱い上の注意
  4. 当該指定化学物質等の物理化学的性状、安定性、反応性、有害性又は環境影響に対応する絵表示
  5. 表示をする者の氏名(法人にあっては、その名称)、住所及び電話番号
  6. 注意喚起語

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