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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第六条 (性状取扱情報の提供が必要となる場合)

平成十二年通商産業省令第四百一号府省令
(性状取扱情報の提供が必要となる場合)

第六条

性状取扱情報の提供は、指定化学物質等を譲渡し、又は提供するごとに行わなければならない。

2前項の規定は、同一の事業者に対し同種の指定化学物質等を継続的に又は反復して譲渡し、又は提供する場合において既に当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供が行われているときは、適用しない。ただし、当該指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方から当該指定化学物質等に関する性状取扱情報の提供を求められたときは、この限りではない。

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