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指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令 第三条 (提供しなければならない情報)

平成十二年通商産業省令第四百一号府省令
(提供しなければならない情報)

第三条

指定化学物質等取扱事業者は、法第十四条第一項又は第二項の規定に基づき提供する指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報(以下「性状取扱情報」という。)に次の事項を含めなければならない。

  1. 次のア又はイに掲げる場合において、それぞれ当該ア又はイに掲げる事項
    1. 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質である場合次の(1)及び(2)に掲げる事項
    2. 当該指定化学物質等が第一種指定化学物質又は第二種指定化学物質を含有する製品である場合次の(1)から(4)までに掲げる事項
  2. 当該指定化学物質等取扱事業者の氏名又は名称、住所及び連絡先
  3. 当該指定化学物質等により被害を受けた者に対する応急処置
  4. 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において火災が発生した場合に必要な措置
  5. 当該指定化学物質等が漏出した際に必要な措置
  6. 当該指定化学物質等の取扱い上及び保管上の注意
  7. 当該指定化学物質等を取り扱う事業所において人が当該指定化学物質等に暴露されることの防止に関する措置
  8. 当該指定化学物質等の物理的化学的性状
  9. 当該指定化学物質等の安定性及び反応性
  10. 当該指定化学物質等の有害性
  11. 十一
    当該指定化学物質等の環境影響
  12. 十二
    前四号に定める事項の内容の要約
  13. 十三
    当該指定化学物質等の廃棄上の注意
  14. 十四
    当該指定化学物質等の輸送上の注意
  15. 十五
    当該指定化学物質等について適用される法令
  16. 十六
    前各号に掲げるもののほか、当該指定化学物質等取扱事業者が必要と認める事項

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