(指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法)
第二条
法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が容易に閲覧できるものとする。
法第十四条第一項及び第二項の経済産業省令で定める方法は、ファクシミリ装置を用いた送信、電子メールの送信、インターネットを利用した情報の提供その他の方法であって、指定化学物質等を譲渡し、又は提供する相手方が容易に閲覧できるものとする。
新省令の規定は、この省令の施行前に法第十四条第一項又は二項の規定に基づき指定化学物質等取扱事業者により譲渡又は提供された指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報については、なお従前の例による。