(用語)
第一条
この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令において使用する用語は、特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)及び特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律施行令(平成十二年政令第百三十八号。以下「令」という。)において使用する用語の例による。
この省令は、平成二十四年六月一日から施行する。ただし、法第二条第五項に規定する第一種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するもの及び同条第六項に規定する第二種指定化学物質を含有する製品であって政令で定める要件に該当するものに対するこの省令による改正後の指定化学物質等の性状及び取扱いに関する情報の提供の方法等を定める省令(以下「新省令」という。)第四条第一項及び第五条の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。