(比重)
第五条
泡消火薬剤(大容量泡放水砲用泡消火薬剤を除く。以下この章において同じ。)の比重は、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇四に定める液体比重測定方法により、温度二十度の泡消火薬剤をJISB七五二五に適合する比重浮ひようを用いて測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。
泡消火薬剤(大容量泡放水砲用泡消火薬剤を除く。以下この章において同じ。)の比重は、JIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)Z八八〇四に定める液体比重測定方法により、温度二十度の泡消火薬剤をJISB七五二五に適合する比重浮ひようを用いて測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。