(比重)
第十七条
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の比重は、第五条に定める方法により測定した場合又はJISK〇〇六一に定める比重瓶法により温度二十度の大容量泡放水砲用泡消火薬剤をハーバード型比重瓶を用いて測定した場合において、同条の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。
大容量泡放水砲用泡消火薬剤の比重は、第五条に定める方法により測定した場合又はJISK〇〇六一に定める比重瓶法により温度二十度の大容量泡放水砲用泡消火薬剤をハーバード型比重瓶を用いて測定した場合において、同条の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。