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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十六条 (表示)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(表示)

第十六条

泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 種別
  2. 型式
  3. 泡消火薬剤の容量
  4. 使用温度範囲
  5. 取扱い上の注意事項
  6. 製造年月
  7. 製造番号
  8. 製造者名又は商標
  9. 型式番号

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