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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十五条 (容器)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(容器)

第十五条

泡消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。

  1. JISZ一六〇一に適合する鋼製タイトヘッドドラム
  2. JISZ一六二〇に適合する鋼製ペール
  3. JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん

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