(容器) 第十五条 泡消火薬剤の容器は、次の各号の一に該当するもの又はこれらと同等以上の耐食性、耐撃性等を有するものでなければならない。一JISZ一六〇一に適合する鋼製タイトヘッドドラム二JISZ一六二〇に適合する鋼製ペール三JISZ一七〇六に適合するポリエチレンかん e-Gov法令検索で第十五条を開く ↗