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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第二十二条 (準用)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(準用)

第二十二条

第七条から第十一条まで、第十四条及び第十五条の規定は大容量泡放水砲用泡消火薬剤について準用する。

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