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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十四条 (拡散係数)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(拡散係数)

第十四条

泡水溶液(水成膜泡消火薬剤に係るものに限る。以下本条において同じ。)の拡散係数は、温度二十度の泡水溶液をJISK八四六四に適合するシクロヘキサンを用いてJISK二二四一に定める切削油剤試験方法により測定した場合において、三・五以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

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