(消火性能)
第十三条
泡消火薬剤の消火性能は、三百二十リツトルの水及び二百リツトルのガソリンを入れた別図第三に示すB火災模型(低発泡用)に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条第一項の規定の例により五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、八分間)連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。
- 一消火に要する時間は五分以内であること。
- 二発泡終了後十五分間(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分間)別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。
- 三発泡を終了してから十五分後(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、十二分後)泡面の中央部に油面を一辺十五センチメートルの正方形となるように露出させ、点火し、五分間燃焼させた場合において、油面の燃焼面積は、九百平方センチメートル以下であること。
2合成界面活性剤泡消火薬剤の消火性能は、前項の規定によるほか、温度二十度の泡水溶液を前条第二項の規定の例により発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。