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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十二条 (発泡性能)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(発泡性能)

第十二条

温度二十度の泡水溶液を(大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液を除く。以下この章において同じ。)水圧力〇・六九メガパスカル、放水量十リツトル毎分で別図第一に示す標準発泡ノズルを用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。以下次項において同じ。)は六倍(水成膜泡消火薬剤にあつては、五倍)以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は一分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

2温度二十度の泡水溶液(合成界面活性剤泡消火薬剤に係るものに限る。以下この項において同じ。)を水圧力〇・一メガパスカル、放水量六リツトル毎分、風量十三立方メートル毎分で別図第二に示す標準発泡装置を用いて発泡させた場合において、泡の膨脹率は五百倍以上であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は三分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

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