(鋼等の腐食による質量損失)
第十一条
鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「鋼等」という。)を温度三十八度の泡消火薬剤の中に二十一日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、一日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなければならない。
鋼、黄銅及びアルミニウム(以下この条において「鋼等」という。)を温度三十八度の泡消火薬剤の中に二十一日間放置した場合において、鋼等の質量損失は、それぞれ、一日につき二十平方センチメートル当り三ミリグラム以下でなければならない。