条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令
› 第十条
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十条 (引火点)
昭和五十年自治省令第二十六号
府省令
(引火点)
第十条
泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五―三に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。
e-Gov法令検索で第十条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第十条(引火点)について教えてください」と聞く
← 第九条(沈澱量)
泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 目次
第十一条(鋼等の腐食による質量損失) →