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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十条 (引火点)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(引火点)

第十条

泡消火薬剤の引火点は、JISK二二六五―三に定めるペンスキーマルテンス密閉法により測定した場合において、温度六十度以上でなければならない。

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