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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第九条 (沈澱量)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(沈澱量)

第九条

泡消火薬剤の沈澱量は、温度二十度の泡消火薬剤をJISK二五〇三に定める航空潤滑油試験方法により沈澱用ナフサを添加せずに測定した場合において、〇・一容量パーセント以下でなければならない。

2前項の測定後の泡消火薬剤の上澄み液に係る泡水溶液の沈澱量は、前項の規定の例により測定した場合において、〇・〇五容量パーセント(合成界面活性剤泡消火薬剤にあつては、〇・二容量パーセント)以下であり、かつ、白濁又は浮遊する生成物は、JISG三五五五に規定するステンレス鋼線平織金網八十メツシユを容易に通過するものでなければならない。

3変質試験後の泡消火薬剤の沈澱量は、第一項の規定の例により測定した場合において、〇・二容量パーセント以下でなければならない。

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