条文くん法令検索 AIに質問する

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第八条 (水素イオン濃度)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(水素イオン濃度)

第八条

泡消火薬剤の水素イオン濃度は、温度二十度の泡消火薬剤をJISZ八八〇二に定めるPH測定方法により測定した場合において、次の表の上欄に掲げる泡消火薬剤の種別に応じ同表下欄に掲げる範囲内でなければならない。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第八条(水素イオン濃度)について教えてください」と聞く
← 第七条(流動点) 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 目次 第九条(沈澱量) →