条文くん法令検索 AIに質問する

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第七条 (流動点)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(流動点)

第七条

泡消火薬剤の流動点は、JISK二二六九に定める石油製品流動点試験方法により測定した場合において、温度零下七・五度(耐寒用泡消火薬剤にあつては零下十二・五度、超耐寒用泡消火薬剤にあつては零下二十二・五度)以下でなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第七条(流動点)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六条(粘度) 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 目次 第八条(水素イオン濃度) →