(表示) 第二十一条 大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容器には、次の各号に掲げる事項を見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。一種別二型式三大容量泡放水砲用泡消火薬剤の容量四使用温度範囲五取扱い上の注意事項六製造年月七製造番号八製造者名又は商標九型式番号十大容量泡放水砲用泡消火薬剤である旨 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗