条文くん法令検索 AIに質問する

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第二十条 (消火性能)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(消火性能)

第二十条

大容量泡放水砲用泡消火薬剤の消火性能は、二百リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十に示すB火災模型(大容量泡放水砲用)に点火し、点火一分後に温度二十度の泡水溶液を前条の規定の例により当該模型の燃焼面中央付近に三分間連続して発泡させた場合において、次の各号に適合するものでなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

  1. 消火に要する時間は四分以内であること。
  2. 発泡を終了してから十五分後に一リツトルのノルマルヘプタンを入れた別図第十一に示す耐火性試験用ポツトを、その上縁が泡面と同じ高さになるように泡面の中央部に置いて点火し、五分間燃焼させた場合において、再燃しないものであること。
  3. 発泡を終了してから二十分後に別図第四に示す点火器を用いて泡面に炎を近づけても再燃しないものであること。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第二十条(消火性能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十九条(発泡性能) 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 目次 第二十一条(表示) →