条文くん法令検索 AIに質問する

泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十九条 (発泡性能)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(発泡性能)

第十九条

温度二十度の大容量泡放水砲用泡消火薬剤の泡水溶液(以下この条及び次条において単に「泡水溶液」という。)を水圧力〇・七メガパスカル、放水量十リツトル毎分で床面から高さ一・〇七五メートルの位置に水平に固定された別図第七に示す大容量泡放水砲用発泡ノズルを用いて発泡させ、泡が自然落下する地点に設置した別図第八に示す泡コレクターを介して、別図第九に示す泡コンテナに泡を受けた場合において、泡の膨脹率(泡水溶液の容量と発生する泡の容量との比をいう。)は六倍(大容量泡放水砲用水成膜泡消火薬剤にあつては五倍)以上十倍未満であり、かつ、発泡前の泡水溶液の容量の二十五パーセントの泡水溶液が泡から還元するために要する時間は二分以上でなければならない。変質試験後の泡水溶液についても同様とする。

e-Gov法令検索で第十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令第十九条(発泡性能)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十八条(粘度) 泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 目次 第二十条(消火性能) →