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泡消火薬剤の技術上の規格を定める省令 第十八条 (粘度)

昭和五十年自治省令第二十六号府省令
(粘度)

第十八条

大容量泡放水砲用泡消火薬剤の粘度は、第六条に定める方法又はJISZ八八〇三に定める単一円筒形回転粘度計による粘度測定方法により使用温度範囲で測定した場合において、設計された粘度以下でなければならない。

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