(材料) 第六条 緩降機の部品で次の表の上欄に掲げるものに用いる材料は、それぞれ当該下欄に掲げるもの又はこれらと同等以上の強度及び耐久性を有するものでなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗