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緩降機の技術上の規格を定める省令
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緩降機の技術上の規格を定める省令 第七条 (試験の条件)
平成六年自治省令第二号
府省令
(試験の条件)
第七条
次条
から
第十条
まで及び
第十二条
から
第十五条
までに定める試験は、周囲温度十度以上三十度以下の状態で行わなければならない。
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第10条
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