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緩降機の技術上の規格を定める省令 第十五条 (腐食試験)

平成六年自治省令第二号府省令
(腐食試験)

第十五条

緩降機は、JIS Z 二三七一(塩水噴霧試験方法)に定める試験方法により塩水を八時間噴霧した後に十六時間放置することを一サイクルとして五回繰り返した後、二十四時間自然乾燥させた場合、試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させたとき、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

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