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緩降機の技術上の規格を定める省令 第十六条 (表示)

平成六年自治省令第二号府省令
(表示)

第十六条

緩降機は、次の各号に掲げる事項を、その見やすい箇所に容易に消えないように表示しなければならない。

  1. 型式
  2. 型式番号
  3. ロープ長
  4. 最大使用荷重
  5. 最大使用者数
  6. 製造者名又は商標
  7. 製造年月
  8. 製造番号
  9. 取扱い上の注意事項

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