条文くん法令検索 AIに質問する

緩降機の技術上の規格を定める省令 第十条 (含水降下試験)

平成六年自治省令第二号府省令
(含水降下試験)

第十条

緩降機は、ロープを水に一時間浸した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に前条第二号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも降下速度が同号に規定する平均降下速度の八十パーセント以上百二十パーセント以下であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

e-Gov法令検索で第十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「緩降機の技術上の規格を定める省令第十条(含水降下試験)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第九条(降下速度試験) 緩降機の技術上の規格を定める省令 目次 第十一条(低温試験及び高温試験) →