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緩降機の技術上の規格を定める省令 第十一条 (低温試験及び高温試験)

平成六年自治省令第二号府省令
(低温試験及び高温試験)

第十一条

緩降機は、零下二十度及び五十度に二十四時間放置した後、直ちに試験高度に緩降機を取り付け、着用具の一端に第九条第一号に規定する荷重を左右交互に加えて、左右連続してそれぞれ一回降下させた場合、いずれも同号に規定する速度の範囲内であり、かつ、機能又は構造に異常を生じないものでなければならない。

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