条文くん法令検索 AIに質問する

航空機燃料譲与税法施行規則 第二条 (法第二条第一項第二号の地区)

昭和四十七年自治省令第二十六号府省令
(法第二条第一項第二号の地区)

第二条

第二条第一項第二号に規定する総務省令で定める地区は、同号に規定する市町村の区域のうち、航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除き、国内航空に従事するものに限る。以下同じ。)の騒音について、次の算式により得た数値が六十二デシベル以上である地区とする。

2前項に規定するLAE,di、LAE,ej及びLAE,nkの値は、法第二条第一項第二号の空港ごとに、当該空港において離陸し、又は着陸する航空機の型式、飛行回数、飛行時刻その他の事項に関し、毎年四月(年度の中途において、同号の空港となつたものその他特別の事情があるものについては、総務大臣が別に定める時期)における、標準的な条件を設定し、これに基づいて算定するものとする。ただし、飛行経路は、年間における標準的な条件を設定するものとする。

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

当分の間、改正後の航空機燃料譲与税法施行規則別表第四中「地方管理空港」とあるのは、「地方管理空港及び空港整備法及び航空法の一部を改正する法律(平成二十年法律第七十五号)附則第三条第一項に規定する特定地方管理空港」とする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機燃料譲与税法施行規則第二条(法第二条第一項第二号の地区)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数の按分の方法) 航空機燃料譲与税法施行規則 目次 第三条(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定) →