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航空機燃料譲与税法施行規則 第三条 (空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)

昭和四十七年自治省令第二十六号府省令
(空港関係市町村に係る延べ重量及び旅客数並びに世帯数の算定)

第三条

第二条第三項本文に規定する延べ重量は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に着陸した航空機に係る延べ重量とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る延べ重量については、総務大臣が定める重量とする。

2第二条第三項本文に規定する旅客数は、前年度の初日の属する年の三月から翌年の二月までの間に離着陸した航空機に係る旅客数とする。ただし、九月の譲与時期前十八月以内若しくは三月の譲与時期前二十四月以内に供用開始された空港又は各譲与時期前六月以内に供用廃止された空港に係る旅客数については、総務大臣が定める数とする。

3第二条第三項本文に規定する世帯数は、当該年度の四月一日現在における前条第一項に規定する地区内の住民基本台帳による世帯数とする。ただし、各譲与時期前六月以内に法第二条第一項第二号の空港となり、又は同号の空港でないこととなつた場合における世帯数は、総務大臣が定める数とする。

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