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航空機燃料譲与税法 第二条 (空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)

昭和四十七年法律第十三号法律
(空港関係市町村に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準)

第二条

航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(次項において「市町村譲与額」という。)は、前条第一項の空港関係市町村(以下「空港関係市町村」という。)に対し、次の各号に掲げる市町村の区分に応じ、当該各号に定める延べ重量(航空機ごとの正常に離陸できる重量の最大値(積載物、装置及び燃料の重量を含む。)にそれぞれの航空機が一の空港に着陸する回数を乗じて得た重量を、当該空港に着陸する全ての航空機について合計して得た重量をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該延べ重量を按分した重量若しくは旅客数(有償であるか又は無償であるかを問わず、一の空港において航空機に乗降する旅客の数をいう。以下この条及び次条において同じ。)若しくは当該旅客数を按分した数又は世帯数に按分して譲与するものとする。

  1. 空港の所在する市町村(その区域外に空港を設置している市町村を含む。)次に掲げる延べ重量若しくは当該延べ重量を按分した重量又は旅客数若しくは当該旅客数を按分した数
    1. 当該空港において国内航空に従事する航空機(各国の政府又は地方公共団体が使用する航空機及び軍用機を除く。ロにおいて同じ。)に係る延べ重量(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該延べ重量を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した重量。以下この条及び次条において同じ。)
    2. 当該空港において国内航空に従事する航空機に係る旅客数(一の空港につき当該市町村の数が二以上である場合にあつては、当該旅客数を、空港の面積、空港に係る施設の所在の状況その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより按分した数。以下この条及び次条において同じ。)
  2. 航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものに係る市町村当該空港に係る航空機の騒音が特に著しい地区として総務省令で定める地区内の世帯数

2前項の場合には、市町村譲与額の四分の一の額を同項第一号イの延べ重量で、市町村譲与額の他の四分の一の額を同号ロの旅客数で、市町村譲与額の二分の一の額を同項第二号の世帯数で按分するものとする。

3第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数並びに同項第二号の世帯数は、総務省令で定めるところにより算定するものとする。ただし、空港の管理の態容、航空機の騒音により生ずる障害の程度その他の事情を参酌して、総務省令で定めるところにより補正することができる。

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