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航空機燃料譲与税法施行令 第二条 (法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)

昭和四十七年政令第百六十七号政令
(法第二条第一項第二号の航空機の騒音が特に著しいと認められる空港)

第二条

第二条第一項第二号に規定する航空機の騒音が特に著しいと認められる空港で政令で定めるものは、千歳飛行場、新千歳空港、釧路空港、函館空港、三沢飛行場、花巻空港、仙台空港、山形空港、成田国際空港、東京国際空港、新潟空港、富山空港、小松飛行場、名古屋飛行場、大阪国際空港、美保飛行場、出雲空港、徳島飛行場、松山空港、高知空港、福岡空港、熊本空港、大分空港、宮崎空港、鹿児島空港及び那覇空港とする。

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