(法第七条の空港対策) 第三条 法第七条に規定する政令で定める空港対策は、次に掲げるものとする。一航空機による騒音等により生ずる障害の防止二市町村又は都道府県が設置し、又は管理する空港の整備及び維持管理三空港に関連する上下水道、排水施設、清掃施設、道路、河川、駐車場及び公園の整備四空港又は航空機の災害に備えるため、空港又はその周辺に配置される消防施設の整備 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗