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航空機燃料譲与税法 第七条 (航空機燃料譲与税の使途)

昭和四十七年法律第十三号法律
(航空機燃料譲与税の使途)

第七条

空港関係市町村及び空港関係都道府県は、譲与を受けた航空機燃料譲与税の総額を航空機の騒音により生ずる障害の防止、空港及びその周辺の整備その他の政令で定める空港対策に関する費用に充てなければならない。

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