第二十条
第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法(以下この条において「新譲与税法」という。)の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。
2昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税に限り、新譲与税法第二条第一項中「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の四に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第十二号)附則第二十条第三項に規定する空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」と、新譲与税法第二条の二第一項中「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額」とあるのは「航空機燃料譲与税の五分の一に相当する額(昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、地方税法等の一部を改正する法律附則第二十条第三項に規定する空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税の額)」とする。
3新譲与税法第三条第一項の規定により昭和五十四年九月において譲与すべき航空機燃料譲与税の額は、同項の規定にかかわらず、新譲与税法第二条第一項の規定により空港関係市町村に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年三月における同月において収納すべき航空機燃料税の収入額の見込額と同月において収納した航空機燃料税の収入額との差額の十三分の二に相当する額を同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の四に相当する額に加算し、又はこれから減額した額に相当する額とし、新譲与税法第二条の二第一項の規定により空港関係都道府県に譲与すべき航空機燃料譲与税にあつては、同年四月から八月までの間の収納に係る航空機燃料税の収入額の十三分の二に相当する額の五分の一に相当する額とする。