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航空機燃料譲与税法 第二十二条 (政令への委任)

昭和四十七年法律第十三号法律
(政令への委任)

第二十二条

附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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