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航空機燃料譲与税法施行令 第八条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年政令第百六十七号政令
(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第八条

第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第三条の規定は、昭和五十四年度分の航空機燃料譲与税から適用し、昭和五十三年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

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