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航空機燃料譲与税法施行令 第十三条 (航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

昭和四十七年政令第百六十七号政令
(航空機燃料譲与税法施行令の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

第三条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行令第二条及び第三条第二号の規定は、昭和五十八年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、昭和五十七年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。

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