(法第一条第二項の公共の飛行場)
第一条
航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。
航空機燃料譲与税法(以下「法」という。)第一条第二項に規定する国内航空に従事する航空機が使用する公共の飛行場として政令で定める飛行場は、千歳飛行場、札幌飛行場、三沢飛行場、百里飛行場、調布飛行場、小松飛行場、名古屋飛行場、但馬飛行場、美保飛行場、岡南飛行場、岩国飛行場、徳島飛行場、天草飛行場及び大分県央飛行場とする。
この政令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
この政令は、昭和五十八年四月一日から施行する。