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航空機燃料譲与税法施行規則 第四条の二 (空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)

昭和四十七年自治省令第二十六号府省令
(空港関係都道府県に係る延べ重量及び旅客数の補正)

第四条の二

空港関係都道府県(法第一条第一項の空港関係都道府県をいう。以下同じ。)に対する航空機燃料譲与税の譲与の基準となる空港関係都道府県の区域内の空港関係市町村(同項の空港関係市町村をいう。以下同じ。)に係る法第二条第一項第一号イの延べ重量及び同号ロの旅客数は、別表第四の上欄に掲げる空港に係る市町村の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率を乗じて補正するものとする。

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