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航空機燃料譲与税法施行規則 第五条 (譲与額の算定に用いる資料の提出)

昭和四十七年自治省令第二十六号府省令
(譲与額の算定に用いる資料の提出)

第五条

空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、法第五条の規定による資料として延べ重量及び旅客数並びに世帯数に関する資料を総務大臣の定めるところにより提出しなければならない。

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(航空機燃料譲与税法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

令和六年度における第二条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法施行規則(以下この条において「新航空機燃料譲与税法施行規則」という。)第三条から第五条まで及び附則第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度における新航空機燃料譲与税法施行規則第三条から第五条まで及び附則第二項の規定の適用について準用する。この場合において、令和七年度にあっては同項の表中「十八月」とあるのは「三十月」と、「二十四月」とあるのは「三十六月」と、「令和五年三月二日から令和六年三月一日まで」とあるのは「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」と、「令和六年八月末日」とあるのは「令和七年八月末日」と、「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」とあるのは「令和七年三月二日から令和八年三月一日まで」と、「令和七年八月末日」とあるのは「令和八年八月末日」と、令和八年度にあっては同表中「十八月」とあるのは「四十二月」と、「二十四月」とあるのは「四十八月」と、「令和五年三月二日から令和六年三月一日まで」とあるのは「令和七年三月二日から令和八年三月一日まで」と、「令和六年八月末日」とあるのは「令和八年八月末日」と、「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」とあるのは「令和八年三月二日から令和九年三月一日まで」と、「令和七年八月末日」とあるのは「令和九年八月末日」と、令和九年度にあっては同表中「十八月」とあるのは「五十四月」と、「二十四月」とあるのは「六十月」と、「令和五年三月二日から令和六年三月一日まで」とあるのは「令和八年三月二日から令和九年三月一日まで」と、「令和六年八月末日」とあるのは「令和九年八月末日」と、「令和六年三月二日から令和七年三月一日まで」とあるのは「令和九年三月二日から令和十年二月末日まで」と、「令和七年八月末日」とあるのは「令和十年二月末日」とそれぞれ読み替えるものとする。

3令和六年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新航空機燃料譲与税法施行規則第六条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる新航空機燃料譲与税法施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句又は算式は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句又は算式とする。

4前項の規定は、令和七年度から令和九年度までの各年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があった場合における新航空機燃料譲与税法施行規則第六条の規定の適用について準用する。この場合において、令和七年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同項の表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、令和八年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、令和九年度に譲与した航空機燃料譲与税の額の算定に錯誤があったときは、同表中「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」と、「」とあるのは「」とそれぞれ読み替えるものとする。

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