(譲与額の算定に用いる資料の提出義務)
第五条
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
空港関係市町村の長及び空港関係都道府県の知事は、総務省令で定めるところにより、航空機燃料譲与税の額の算定に用いる資料を総務大臣に(空港関係市町村の長にあつては、都道府県知事を経由して総務大臣に)提出しなければならない。
第六条の規定による改正後の航空機燃料譲与税法の規定は、平成十二年度以後の年度分の航空機燃料譲与税について適用し、平成十一年度分までの航空機燃料譲与税については、なお従前の例による。