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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第四条 (材質)

昭和五十八年自治省令第二号府省令
(材質)

第四条

流水検知装置の材質は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下この号において同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合し、又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有すること。
  2. さびの発生するおそれのある部分は、有効な防錆処理を施すこと。
  3. ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないこと。

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