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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第五条 (最高使用圧力の範囲)

昭和五十八年自治省令第二号府省令
(最高使用圧力の範囲)

第五条

流水検知装置の最高使用圧力は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。

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