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流水検知装置の技術上の規格を定める省令 第三条 (構造)

昭和五十八年自治省令第二号府省令
(構造)

第三条

湿式流水検知装置の構造は、次に定めるところによらなければならない。

  1. 加圧送水装置を起動させるものにあつては、逆止弁構造を有すること。
  2. 堆積物により機能に支障を生じないこと。
  3. 管との接続部は、管と容易に接続できること。
  4. 加圧水等の通過する部分は、滑らかに仕上げられていること。
  5. 本体及びその部品は、保守点検及び取替えが容易にできること。
  6. 弁座面は、機能に有害な影響を及ぼすきずがないこと。
  7. スイッチ類は、防滴のための有効な措置が講じられていること。
  8. 感度調整装置は、露出して設けられていないこと。

2乾式流水検知装置の構造は、前項各号(第一号を除く。)の規定の例によるほか、次に定めるところによらなければならない。

  1. 開放した弁体は、作動圧力比(弁体の開放直前の一次側の圧力を二次側の圧力で除した値をいう。)が一・五以下のものを除き、水撃、逆流等により再閉止しない装置を有すること。
  2. 二次側に加圧空気を補充できること。
  3. 弁体を開放することなく信号又は警報の機能を点検できる装置を有すること。
  4. 一次側と二次側とが中間室で分離されているものにあつては、中間室に溜る水を外部に自動的に排水する装置を有すること。
  5. 二次側に予備水を必要とするものにあつては、予備水の必要水位を確保する装置を有すること。
  6. 二次側に予備水を必要としないものにあつては、二次側に溜る水を外部に排水する装置を有すること。

3予作動式流水検知装置の構造は、第一項各号(第一号を除く。)及び前項各号(第二号を除く。)の規定の例によるほか、二次側に圧力の設定を必要とするものにあつては、加圧空気を補充できるものでなければならない。

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