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漏電火災警報器に係る技術上の規格を定める省令 第五条 (装置又は部品の構造及び機能)

平成二十五年総務省令第二十四号府省令
(装置又は部品の構造及び機能)

第五条

漏電火災警報器の次の各号に掲げる装置又は部品は、当該各号に定める構造及び機能又はこれと同等以上の機能を有するものでなければならない。

  1. 音響装置は、次のイからホまでによること。
    1. 定格電圧の九十パーセントの電圧で音響を発すること。
    2. 定格電圧における音圧は、無響室で定位置(音響装置を受信機内に取り付けるものにあってはその状態における位置)に取り付けられた音響装置の中心から一メートル離れた点で七十デシベル以上であること。
    3. 警報音を断続するものにあっては、休止時間は二秒以下で、鳴動時間は休止時間以上であること。
    4. 充電部と非充電部との間の絶縁抵抗は、直流五百ボルトの絶縁抵抗計で測定した値が五メガオーム以上であること。
    5. 定格電圧で八時間連続して鳴動させた場合、イからニまでの機能を有し、かつ、構造に異常を生じないものであること。
  2. 電磁継電器は、次のイからハまでによること。
    1. じんあい等が容易に侵入しない構造のものであること。
    2. 接点の材質は、次の(1)から(5)までのいずれかによること。
    3. 接点は、外部負荷と兼用させないこと。ただし、外付音響装置用接点にあっては、この限りでない。
  3. 電源変圧器は、次のイ及びロによること。
    1. 性能は、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項に定める日本産業規格(以下「JIS」という。)C六四三六に定める絶縁抵抗、耐電圧、電圧偏差、巻線の温度上昇及び電圧変動率によること。
    2. 容量は、定格電圧における最大負荷電流又は設計上の最大負荷電流に連続して耐えうること。
  4. 表示灯は、次のイからハまでによること。
    1. 電球(放電灯及び発光ダイオードを除く。)は、使用される回路の定格電圧の百三十パーセントの交流電圧を二十時間連続して加えた場合、断線、著しい光束変化、黒化又は著しい電流の低下を生じないものであること。
    2. 電球を二以上並列に接続すること。ただし、放電灯又は発光ダイオードにあっては、この限りでない。
    3. 周囲の明るさが三百ルクスの状態において、前方三メートル離れた地点で点灯していることを明確に識別することができるものであること。
  5. スイッチは、次のイからハまでによること。
    1. 容易かつ確実に作動し、停止点が明確であること。
    2. 接点の容量は、最大使用電流に耐えうるものであること。
    3. 接点(印刷接点、導電膜接点等で、かつ、耐食措置が講じられているものを除く。)の材質は、次の(1)から(6)までのいずれかによること。
  6. 指示電気計器は、JIS C 一一〇二―一及びJIS C 一一〇二―二に定める固有誤差、絶縁及び電圧試験に適合するものであること。
  7. ヒューズは、次のイ又はロに適合するものであること。
    1. JIS C 八三五二
    2. JIS C 六五七五―一及びJIS C 六五七五―二

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