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所得税法施行規則 第百四条 (計算書等の書式の特例)

昭和四十年大蔵省令第十一号府省令
(計算書等の書式の特例)

第百四条

国税庁長官は、別表第三(一)から別表第三(六)まで、別表第五(一)から別表第五(十五)まで及び別表第五(十七)から別表第九(三)までの各表の書式について必要があるときは、所要の事項を付記すること又は一部の事項を削ることができる。

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