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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第三条 (材質)

昭和五十年自治省令第十九号府省令
(材質)

第三条

一斉開放弁の材質は、次の各号に適合するものでなければならない。

  1. 本体の主要部分はJIS(産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項の日本産業規格をいう。以下同じ。)G五五〇一、JISG五一五一、JISH五一二〇若しくはJISH五一二一に適合するもの又はこれらと同等以上の強度及び耐食性を有するものであること。
  2. さびの発生するおそれのある部分は、有効な防錆処理を施したものであること。
  3. ゴム、合成樹脂等は、容易に変質しないものであること。

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