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一斉開放弁の技術上の規格を定める省令 第三条の二 (最高使用圧力の範囲)

昭和五十年自治省令第十九号府省令
(最高使用圧力の範囲)

第三条の二

一斉開放弁の一次側(本体への流入側をいう。以下同じ。)の最高使用圧力(使用圧力範囲(一斉開放弁の機能に支障を生じない圧力の範囲をいう。以下同じ。)の最大値をいう。以下同じ。)は、次の表の上欄に掲げる呼びの区分に応じて同表の下欄に掲げる圧力の範囲内でなければならない。

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